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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
韓国国籍のA(別件原告)は、韓国人等を誹謗中傷する人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された文書が職場で大量に配布されてその閲読を余儀なくされたなどと主張して、勤務する株式会社B(別件被告)およびその代表取締役X1(原告・控訴人、別件被告)に対し、不法行為等に基づく損害賠償請求を大阪地裁堺支部に提訴した(以下、「別件訴訟」という。大阪地堺支判令和2・7・2労判1227号38頁)。¶001
Aの支援者は、別件訴訟の第9回口頭弁論期日あたりから、「STOP! HATE HARASSMENT」の文字などがデザインされた缶バッジを着用して傍聴していた。それに対抗して、X1の支援者は、富士山および太陽が描かれた缶バッジを着用して第10回口頭弁論期日を傍聴しようとした。別件訴訟の裁判長であり堺支部の支部長(庁舎の管理権者)でもある裁判官Cは、堺支部の敷地内ではメッセージ性を有するバッジ等を取り外すよう要請し(以下、下記の同様の要請と併せて「本件要請」という)、両当事者の支援者はそれぞれのバッジを外した。¶002
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淺野博宣「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)18頁(YOLJ-J1610018)