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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事案の概要
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沖縄県那覇市の松山・久米を中心とする地域は、14世紀に現在の中国福建省及びその周辺地域から琉球へ渡来した久米三十六姓が居住した地域であり、久米村(クニンダ)と呼ばれている。久米三十六姓は、この地域で古くから至聖廟(孔子廟)等を建立し、儒学教育を行ってきたとされる。至聖廟その他の施設は、第二次大戦の戦災により消失し、1975年ごろに元の場所とは異なる場所に、再建された。また、1962年には、戦前の崇聖会及び社団法人久米崇聖会を前身として、久米三十六姓の歴史研究等に関する事業、至聖廟その他の施設の維持管理等に関する事業、釋奠祭禮の挙行等を行うものとして、一般社団法人久米崇聖会(以下、「本件団体」という)が設立された。¶001
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片桐直人「都市公園内における宗教的施設の収去を怠る事実と政教分離原則」ジュリスト1614号(2025年)101頁(YOLJ-J1614101)