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 事実の概要 

3組6名のXら(原告・控訴人)は婚姻届を提出したが、同性であることを理由に不受理とされた。Xらは民法および戸籍法の諸規定(以下「本件規定」)が同性者間の婚姻を許容していないのは憲法24条・13条・14条1項に違反するとして、立法不作為を理由に各100万円の国家賠償を請求した。¶001

第1審(札幌地判令和3・3・17判時2487号3頁)は、①憲法24条1項の婚姻は異性婚を意味するので本件規定は24条1項・2項に反しない、②憲法13条により特定の制度を求める権利が保障されているとはいえないので本件規定は13条に反しない、③本件規定は同性愛者に婚姻によって生じる法的効果の一部すら享受する法的手段を提供しない限りで合理的根拠を欠き憲法14条1項に反する、④国会が正当な理由なく長期間立法措置を怠ったとはいえないとして請求を棄却した。Xらが控訴。¶002