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 事実の概要 

平成26年7月1日、安倍晋三内閣は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定を行った。この閣議決定は、単に自衛隊の活動範囲を広げるだけでなく、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた従来の解釈を変更して部分的な行使を容認する内容であった。この方針に従って、平和安全法制関連2法(「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」および「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」)が、平成27年9月19日に成立し、翌28年3月29日から施行された。¶001