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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
2014年7月1日の閣議決定(「平成26年閣議決定」)により、政府(第2次安倍内閣)は限定的な集団的自衛権の行使に途を拓き、自衛権に基づく武力の行使についての3要件も、①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきことに改めた(新3要件)。翌年の5月15日、政府は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」を国会(衆議院)に提出し、同法律案は9月19日に可決・成立した(「本件立法行為等」)。¶001
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中林暁生「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)360頁(YOL-B0274360)