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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・被控訴人)は、ゲームコンテンツと連動した音楽CD等の製作・販売を行う日本法人である。Y1(被告・控訴人)は、平成27年7月設立の日本法人で、音楽・映像プログラム等の製作・販売業務等を主たる目的とし、Y2(被告・控訴人)はその代表社員かつ業務執行社員を務めている。米国法人訴外A社は、ニューメキシコ州に主たる営業所を有し、平成30年5月3日に設立された。¶001
Y2は、A社の「日本国内全権代理」として、Xに対し、X楽曲の使用許諾の交渉を求める書面を平成30年7月10日付けで送付した。これに対して、Xは、Y2の申出を拒絶した。Xは、その後のA社からの応答に対しても同様に、著作物の無断利用を認めない旨の回答をした。なお、Xへの応答において、A社は、比較的に自由な許諾・ライセンス制度を持つ国としてイスラエルに言及しており、著作権の利用手続等が過度に煩雑化又は長期化する場合には、録音許諾・ライセンス制度がより自由な国の企業にレコード制作を完全委託することも検討中である旨を示している。¶002
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笠原拓人「判批」ジュリスト1611号(2025年)150頁(YOLJ-J1611150)