事実
判文によると次の事実が認められる。まず、株式会社であるX(原告)は、昭和63年5月20日に訴外A社が運営する、平成元年9月に開場したカントリークラブ(以下「本件カントリークラブ」)の預託金制ゴルフ会員権(以下「本件会員権」)を3000万円で取得した。該当の3000万円のうち、2500万円は据置期間経過後の退会時に返還される預託金(以下「本件預託金債権」)であるが、残りの500万円は入会金であり、返還されないものである。A社は平成16年2月6日、東京地裁から民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受け、同年6月28日、再生計画認可の決定(以下「本件認可決定」)を受け、それは同年7月31日、確定した。再生計画(以下「本件再生計画」)の内容としては、再生債務者であるA社は、本件カントリークラブにつき、再生手続開始決定の日においてプレー権および再生債権(預託金債権)を有する会員のうち、プレー権の存続を希望する者(以下「本件会員債権者」)にはそれを保障し、再生債務者は、本件会員債権者から会員権に係る預託金債権の元本金額の97.5%に相当する額等について、本件認可決定の確定の日から9カ月以内の日で再生債務者が別途定める日において支払債務の免除を受け(以下「本件支払免除」)、本件会員債権者が本件認可決定の確定の日から10年を経過した後に本件カントリークラブの退会を希望したときは、退会申出日以後一定の期日において、預託金債権の金額から上記の97.5%に相当する額を控除した金額を一括で本件会員債権者に支払う、というものであった。なお、A社はインターネット上の同社ホームページにおいて、平成17年1月31日に本件支払免除の効力が生ずる旨通知し、これにより、同日、本件再生計画に定める本件支払免除の効力が生じた。¶001