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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
昭和43年生まれのBは、平成3年4月1日に、システムや通信機器の開発及び販売を行う会社(以下「本件会社」という)に入社し、平成22年4月1日に、中国支社が統括する、社員20名程度の岡山支店(以下「本件支店」という)のセールスマネージャー、平成24年4月1日からは本件支店の支店長となり、単身赴任していた。平成26年4月3日、中国支社で開催されていた施策検討会議に出席していたところ、同日午後6時頃、右被殻出血(以下「本件疾病」という)を発症し、広島市立E病院に救急搬送され、緊急開頭血腫除去手術等の治療を受けて同病院に入院した。同月28日に頭蓋骨形成手術を受け、同年5月、リハビリテーション目的で地元の福岡県久留米市所在のF病院へ転院したが、平成28年3月24日、本件疾病により死亡した。¶001
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小畑史子「判批」ジュリスト1611号(2025年)142頁(YOLJ-J1611142)