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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告Xは、百貨小売業その他商業及びこれに関連する商品の製造、加工、委託・卸売業等の事業を営む会社等の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理すること等を目的とする株式会社である。Xは、監査等委員会設置会社であり、平成30年当時、その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場していた。¶001
被告Yは、平成27年7月にXの代表取締役社長兼CEOに就任し、令和元年9月25日に退任した。¶002
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杉村健太「判批」ジュリスト1611号(2025年)130頁(YOLJ-J1611130)