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 事実の概要 

X(原告)は、小売業主体の企業集団を有する持株会社であり、本件当時の東京証券取引所市場第一部に上場の監査等委員会設置会社である。Y(被告)は2015年7月から2019年9月までの間、Xの代表取締役社長兼CEOの地位にあった。2018年後半にYは、Xに関係する資本提携・買収計画の報告を職務上受けた後、知人Aに、相応の根拠があることを仄めかしつつX株券の買付けを電話で勧め、Aはこれに従い買付けをした。Yの前記行為(以下、本件違法行為)は金融商品取引法167条の2第1項・2項が禁じる取引推奨にあたるとして、2020年12月にYは逮捕・起訴され、2021年4月、Yを懲役2年、執行猶予4年とする有罪判決(東京地判令和3・4・27裁判所Web〔令2(特わ)3262号〕)が確定した。¶001