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Ⅰ はじめに

従来、消費者法制度の改正等に関する消費者庁や内閣府消費者委員会の各種専門調査会、検討会等においては、ともすれば眼前の課題に対する対策として消費者問題の専門分野、近接分野のヒアリング等による検討が行われてきた。現在開催中の内閣府消費者委員会「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」(以下「本専門調査会」という)では、消費者が関わる取引を幅広く規律する大きな視点からの消費者法制度の検討がなされている。¶001