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事実

X(原告)は、令和3年2月15日に、湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会(本件委員会)で開催された秘密会(平成23年12月7日から令和2年7月20日までに開催されたもの)の議事録の全て(本件文書)を対象として湯河原町情報公開条例(本件条例)9条1項に基づく行政文書の公開請求(本件公開請求)をした。処分行政庁(湯河原町議会)は、同月26日付けで、全部を非公開とする旨の処分(前回処分)を行ったところ、これを不服としてXが提訴した。横浜地判令和4・2・2判自510号31頁は、前回処分には本件条例10条3項の要求する理由の提示の要件を欠く違法があるとしてこれを取り消す旨の判決をし、東京高判令和4・10・31判タ1519号193頁は、Y(湯河原町。被告)の控訴を不適法であるとして控訴を却下する旨の判決をし、令和4年11月17日に判決が確定した。¶001