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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(申立人。ブラジル人男性)とY(相手方。ブラジル人女性)は、2010年に婚姻し、2012年にAが誕生し、2016年に3人で来日した。2020年12月頃、Yが転居し別居するようになって以降、平日はXとYが一日交代で夕方の迎えから翌朝学校に送り出すまでのAの監護を行った。2022年1月から、Aは、Y宅の校区の小学校に転校し、Aの監護は、平日はYが、休日はXが行った。同年12月、Xは、Yが新型コロナウイルス感染症に感染していたことを理由に、監護していたAをYに引き渡さず、以後、XがAの監護をしている。2023年1月30日、Xは、静岡家庭裁判所掛川支部に、Yとの共同監護を前提に、Aの主たる監護者をXとすることなどを求めて審判を申し立てたのが本件である(後に、Xは、監護者をXとすることを求めるに至っている)。同裁判所は、同月31日、本件審判を調停に付したが、同年5月11日、本件調停は不成立により終了した。¶001
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林貴美「ブラジル裁判所の判決を承認せず、ブラジル人夫婦間の子の監護者の指定をした事例 」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2504005)