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事実

X(原告)とY(被告)(ともに日本国籍)は1991年に日本において婚姻し、1997~1998年頃、長男A及び二男Bとともにシンガポールに移住し、2000年には長女Cをもうけた。Xは、2007年3月、シンガポールの家庭裁判所(以下、高等法院と併せて「本件外国裁判所」という)にYとの離婚を求める申立てをした。本件外国裁判所は、2008年10月、X・Yの婚姻を解消する旨の仮の判決を下し、2010年11月、付随事項(親権、監護権及び面会権、Xと子らの生活費、共有財産の分割)に関する判決(以下「本件外国判決」という)を下した。¶001