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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)とY(被告)(ともに日本国籍)は1991年に日本において婚姻し、1997~1998年頃、長男A及び二男Bとともにシンガポールに移住し、2000年には長女Cをもうけた。Xは、2007年3月、シンガポールの家庭裁判所(以下、高等法院と併せて「本件外国裁判所」という)にYとの離婚を求める申立てをした。本件外国裁判所は、2008年10月、X・Yの婚姻を解消する旨の仮の判決を下し、2010年11月、付随事項(親権、監護権及び面会権、Xと子らの生活費、共有財産の分割)に関する判決(以下「本件外国判決」という)を下した。¶001
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加藤紫帆「シンガポール判決の執行判決訴訟において当該判決に係る債権の消滅時効の準拠法について判断した事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2507009)