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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xは、韓国に本店を有する株式会社であり、化粧品原料の研究開発、製造、輸出等を目的とする。被告Yは、東京都港区に本店を有する株式会社であり、化粧品等の製造、開発、輸出入および販売等を目的とする。¶001
平成24年に、XおよびYは、日本国内におけるX製品の独占的販売に関する取引基本契約(以下、「本件基本契約」)を締結し、これに係る契約書には、本件基本契約に関連する異議発生時は、韓国の法律が決めるところにより解釈されて、紛争時の管轄法院は水原地方法院とする旨の規定(以下、「本件管轄条項」)があった。¶002
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田村侑也「判批」ジュリスト1609号(2025年)134頁(YOLJ-J1609134)