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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、広島市内でパチンコ店を営む有限会社である。Bは、中古自動車販売業を営む株式会社である。Cは、店舗の賃貸等を目的とする有限会社である。なお、XとBが関連者であったとは認定されていない。¶001
Xは、かねてより、Cとの間で賃貸借契約(以下「本件原契約」という)を締結しており、Cから本件土地及び本件建物を借り受けてパチンコ店を営んでいた。Xは、売上減少に伴い、営業権等の費用回収を目的として撤退を検討していた。Bは、中古自動車販売大型店舗を出店するため国道に面した広い土地を探しており、本件土地のみの利用を希望していた。Xは、Bとの協議に応じることとし、パチンコ店舗用各種設備撤去及び営業権等消滅による損失補填をBに求めた。Bはこれに応じることとし、立退料としてどの程度の額を支払えるかの検討に入った。¶002
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増井良啓「判批」ジュリスト1609号(2025年)130頁(YOLJ-J1609130)