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事実

亡甲山B(以下、「B」)は、甲山X(Bの父親。原告・被控訴人。以下、「X」)及びその妻(以下、X及びXの妻を「Xら」)と同居していたX宅から引っ越すため、アパートの賃貸借契約を締結した。この賃貸借契約書には、同居人として、昭和55年生まれの乙川Cの名が記載されていた。Xらは年に2、3回程度、Cと会ったが話をする機会は少なかった。Xらが、Cについて聞いても、Bは、「まあいいじゃないか」などと述べて、Cに関して話そうとしなかったため、Xらは、Cの素性等について知らないままであった。Xの兄の叙勲祝いの席に、BはCを連れてやって来たが途中で帰り、Xら、B及びCとで写真撮影をしたものの、Cを皆に紹介することはなかった。Xらは、BからCの携帯電話番号を聞いたが、Xらがその番号に電話をしても、Bが出て、Cが出ることはなかった。Bの死亡後、Xらは、当該携帯電話の契約者がBであったことを知った。Bは、勤務先の会社に対して妻子がいると伝えており、虚偽の理由を述べて、同会社から1100万円を借り入れていた。¶001