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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実
本件は、同性の者との婚姻を希望するXら(原告・控訴人)が、現行の法令が、婚姻は男女間でなければできないものとし、同性間の婚姻(以下「同性婚」という)を認めていないことは憲法14条1項、24条1項、2項に違反すると主張して、国会が現行の法令では男女間でのみ認められている婚姻を同性間でも可能とする立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づき、Y(国。被告・被控訴人)に対し慰謝料等を求めた事案である。¶001
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松原俊介「現行の法令が同性間の婚姻を認めていないことの憲法適合性」ジュリスト1609号(2025年)90頁(YOLJ-J1609090)