申込みと承諾という2つの意思表示の合致によって契約が成立し、契約を原因として債権が発生する。債権の内容である給付が実現されると、債権は消滅する。民法上、13種の典型契約が規定されるほか、双務契約・有償契約という概念も用いられる。──これらの言明は当然のことのようだが、一歩離れてみると、多くの疑問が生じる。当事者のやり取りのなかで申込み・承諾と評価されるものは何か。それ以外の事情は契約に何らの影響も及ぼさないのか。契約から発生する権利義務は債権債務だけか。契約によってもたらされる利益は給付の実現に限られるのか。各種の契約の構造はどれも同じなのか。そもそも契約をするとはどういうことか。¶001
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中田裕康「〔書評〕山城一真著『契約法を考える』」ジュリスト1609号(2025年)66頁(YOLJ-J1609066)