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本判決は、保険法施行前において、他保険契約の告知義務違反による保険契約の解除を制限的に認めた。

昭和63年6月16日にX(原告・被控訴人)の妹Aは、Y保険会社(被告・控訴人)との間でAを被保険者とする保険期間1年の普通傷害保険の契約(以下、本契約という)を締結した。同年8月、Aは何者かによりホテルで殺害された。XはYに本契約に基づく死亡保険金5000万円等を請求した。Yは傷害保険普通約款10条1項の他保険契約の告知・通知義務違反による本契約の解除を主張した。

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