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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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本判決は、総合医療保険と生命共済における入院給付金支払要件である入院該当性を否定した。
原告Xは、被告Yらと総合医療保険契約と生命共済契約を締結していた。Xは自転車を運転中に自動車と接触して入院した。XはYらに本件各保険契約に基づく保険金や共済金等の請求と不法行為に基づく弁護士費用相当額等の支払を請求したところ、入院該当性が争われた。
本判決は「担当医師による判断の具体的な内容やその医学的な根拠は……『入院』該当性の判断に際して一つの重要な事情とはなるものの、通常、医師の判断によらない入院を想定できないことからしても、医師による判断の存在という外形的な事情のみから直ちに『入院』該当性が推認されるとまではいえない」とした。「『入院』に該当するか否かの判断は、契約上の要件の該当性の判断であり」、「本件各保険契約における『入院』の定義……からしても、単に当該入院が医師の判断によるにとどまらず、同判断に客観的な合理性があるか、すなわち、患者の症状等に照らし、病院に入り常に医師の管理下において治療に専念しなければならないほどの医師による治療の必要性や自宅等での治療の困難性が客観的に認められるかという観点から判断されるべきもの」と解した。
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田中 綾「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)233頁(YOL-B0271911)