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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X社(原告)は、昭和54年7月1日、Y保険会社(被告)との間で、被保険者をA(X社代表取締役)、保険金受取人をX社、保険期間を昭和54年7月1日から昭和55年6月30日までとする普通傷害保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約における約款(以下「本件保険約款」という)には、保険給付事由として「被保険者が日本国内または国外において就業中に急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対し、この約款に従い保険金を支払います」とする定め、保険者免責事由として「当会社(Y社)は、保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その取締役)または被保険者の故意又は重大な過失によって生じた傷害に対して保険金を支払いません」とする定めがある。¶001
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山下徹哉「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)204頁(YOL-B0271204)