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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Z株式会社は、建設事業および合材事業を主に営む株式会社である。Z社と同業他社8社(以下「本件9社」という)の従業員は、遅くとも平成20年5月から平成27年1月までの間、アスファルト合材に関する会合を開催し、合材の販売価格を引き上げるか否か、引き上げるならその時期・引上げ幅などについての方針(以下「9社会方針」という)を確認した。Z社の製品事業部は、9社会方針に沿って製品事業部としての方針を決定し、Z社における合材の販売価格を9社会方針に沿って引き上げる場合には、製品事業部長が、各部の部長、執行役員および取締役が出席する経営会議において、引上げ方針を報告するとともに、製品事業部が起案し、その上部組織である事業推進本部の本部長・副本部長が決裁した通達を各支店長等に対して発出し、引上げを指示していた(以下、引上げ方針の決定・報告・社内通達の発出等の一連の措置を「本件引上げ措置」という)。¶001
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山下徹哉「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)242頁(YOLJ-B0268242)