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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
人身傷害保険(人傷保険)は、現在、ほぼ全ての任意自動車保険に付帯される傷害保険である。任意自動車保険は、伝統的には、対人・対物賠償責任保険を中心とするもので、自動車事故の加害者を被保険者とし、加害者の被害者に対する損害賠償責任について保険保護を提供するものであった(サードパーティー型保険)。これに対し、人傷保険は、被害者を被保険者とし、被害者自身の損害について保険保護を提供する(ファーストパーティー型保険)。¶001
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山下徹哉「人身傷害保険の主要論点をめぐる判例の分析」ジュリスト1600号(2024年)70頁(YOLJ-J1600070)