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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(奈良次郎・後掲最判解記載の情報により一部補足)¶001
X1およびX2(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)の長男である訴外Aは、訴外Bの運転する小型貨物自動車に衝突され死亡した。そこで、Xらは、Bの使用者Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)に対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)3条本文に基づいて損害賠償請求の訴えを提起し、Xらが相続したAの逸失利益、Xらが出捐した医療費・葬式費用および慰謝料の合計から自賠法による支払を受けた30万円を控除し、X1につき83万8178円およびX2につき74万8178円を支払うよう求めた。¶002
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舩津浩司「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)186頁(YOL-B0271186)