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事実
A会社(公開会社でない株式会社であり、取締役会設置会社でもない)は、弁護士資格を有する同社の取締役Y(被告)を通じてM&AアドバイザーであるBから紹介されたC会社の買収(以下「本件買収」という)を行うこととし、X(原告。A会社の代表取締役であり、同社の発行済株式総数888株のうち500株を保有)はYに対し、本件買収に係る業務を依頼した。¶001
平成30年6月26日、A会社において開催された役員会において、XがYに対し本件買収を行うことの是非について問うたのに対して、Yは、C会社の確定申告書を示し、C会社は保険積立金約2022万円を含めて総額約1億円の資産を有しているから買収することに財務的な不安はない旨、及び、M&Aを専門とする弁護士であるYがしっかりとC会社の財務内容についてデュー・デリジェンスを行ったから大丈夫である旨を述べた。かかる説明を踏まえ、Xは本件買収を行うこととした。この時点までに、YからXに対して、本件買収に伴って、C会社のD銀行等からの借入金等(以下「本件借入金債務等」という)に対してC会社代表者Eが行っている連帯保証をXの連帯保証に切り替える等(以下「本件切替え等」という)が必要となることが説明され、Xはこれを了承している。¶002