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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aを被保険者、X(原告・被控訴人・被上告人)を保険金受取人とする生命保険契約(以下「本件契約」)において、Aが死亡したため、Xは保険者であるY生命保険会社(被告・控訴人・上告人)に対して保険金の請求を行った。しかしYは、本件契約締結当時Aは55歳であり、本来ならば契約を締結できる上限年齢を超えていたのであるから、本件契約は無効であるとして、保険金の支払を拒絶した。なお、Yの本件契約の約款には、被保険者の実際の年齢が契約時点で会社の保険料表に掲げた年齢の範囲外である場合には、保険契約は無効とし、既に払い込んだ保険料に年6分の複利を付加して保険契約者に払い戻すという条項があった(以下「本件特約」)。¶001
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山下純司「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)134頁(YOL-B0271134)