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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
訴外Aは、昭和54年に新築した2階建の建物(以下「本件建物」という)の1階をAが代表取締役を務める訴外株式会社Bの水産工場として、2階をAとその家族やBの従業員の居宅として使用していた。Bが経営破綻したため、平成24年7月26日、訴外Cが担保不動産競売により本件建物を落札した。¶001
平成24年8月8日、Cは、損害保険会社Y(被告)との間で、本件建物につき、保険期間を平成24年8月15日から5年間、本件建物の用法を専用住宅とする家庭総合保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。¶002
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野口夕子「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)20頁(YOL-B0271020)