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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
訴外Aは、平成21年頃から、副業として、資産運用の目的で、居住者のいる競売物件を廉価で落札し、当該居住者に引き続き居住させ、賃料収入を得ていた。訴外Bが昭和54年に新築した2階建の建物(以下「本件建物」という)は、1階をBが代表取締役を務める訴外C会社の水産工場として、2階をB及びその家族やCの従業員の居宅として使用され、Cの借入債務の担保に供されていた。平成22年頃にCが経営破綻したため、同年7月、本件建物について担保不動産競売開始決定がされた。本件建物は、平成24年7月26日、Aにより約54万円で落札された。¶001
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遠山聡「判批」ジュリスト1587号(2022年)114頁(YOLJ-J1587114)