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事実の概要

X(原告・被控訴人)は、昭和59年8月、Y保険会社(被告・控訴人)との間で、その保険代理店であるA社を通じて、「運転者が26歳未満の場合は損害を担保しない」旨の本件特約付きの自動車保険契約を結び、通常より減額された保険料を支払っていた。本件保険契約については、翌昭和60年8月に最初と同内容で1回目の契約更新がなされた。Xは、最初の契約と1回目の契約更新のいずれの際にも、A社の代表取締役Bから26歳未満不担保の説明を受けたほか、1回目の契約更新の際には、期間満了1か月前の保険契約継続募集の段階で、A社から前年度の契約内容を記載した満期通知のハガキの送付を受けたが、そのハガキにも「26サイミマンフタンポ」と明瞭に記載されていた。¶001