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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、四年制大学を卒業後、外資系企業に勤務し、30歳で婚姻して専業主婦となった者であり、平成25年8月から平成27年5月までの間、証券会社であるY(被告)の担当者Aの勧誘を受けて複数の仕組債を購入した。紛争の対象となった仕組債は、株価指数・為替リンク債13本(仕組債1~5、7、11~16、18)とデュアルカレンシー債5本(仕組債6、8~10、17)である(以下「本件仕組債」)。取引当時、Xは、65歳~67歳であった。¶001
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吉岡正嗣「判批」ジュリスト1607号(2025年)134頁(YOLJ-J1607134)