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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件当時の介護保険法(以下「法」)22条3項(以下「本項」)は、同法の指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」)が「偽りその他不正の行為により」介護報酬の支払を受けたときは、保険者たる市町村は当該事業者に対し「その支払った額につき返還させるほか」、返還させる額(以下「返還金」)の40%の額(以下「加算金」)を「支払わせることができる」旨を規定していた(医療保険各法にも、本項に先行して同趣旨の規定〔健保58条3項、国健保65条3項等〕がある)。¶001
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新田秀樹「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)222頁(YOL-B0269222)