FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

(1)

本件当時の介護保険法(以下「法」)22条3項(以下「本項」)は、同法の指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」)が「偽りその他不正の行為により」介護報酬の支払を受けたときは、保険者たる市町村は当該事業者に対し「その支払った額につき返還させるほか」、返還させる額(以下「返還金」)の40%の額(以下「加算金」)を「支払わせることができる」旨を規定していた(医療保険各法にも、本項に先行して同趣旨の規定〔健保58条3項、国健保65条3項等〕がある)。¶001