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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
事実の概要
(1)
Aは意思能力や判断能力には特段の問題がなく、身体障害者手帳の交付と要介護2の認定を受けていた事故当時79歳の高齢者である。AはY(社会福祉法人―被告)との間で介護利用契約(以下、「本件契約」という)を締結し、Yが運営する特別養護老人ホームに併設された施設(以下、「本件施設」という)の居室(個室)において、ショートステイ(在宅の要介護者を短期間入所させて介護サービスを提供する事業)を利用していた。¶001
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関 ふ佐子「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)224頁(YOL-B0269224)