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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
亡AおよびX1~X16(原告)は知的障害を有する者で、Y1(被告)が経営するR社の従業員であった者である。X17・X18(原告)はAの両親である(以下、R社との就労関係で「Xら」という場合に、X17とX18は含まない)。¶001
AらのR社への入職経路や採用時期はさまざまであるが、Aを含むXら数名は知的障害者更生施設S園在園中の職場実習を経てR社に採用された。Aを含むXらの多くは、職場実習中からもしくは就職時からR社の寮に入っていた。Aは昭和53年にS園に入園し、昭和63年からR社で職場実習を行い、翌年にはR社の寮に住込みで実習を行い、実習終了の日にS園を退園して、T公共職業安定所(以下「T職安」という)のあっせんで職場適応訓練を受けた後、R社に正式に就職した。¶002
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水島郁子「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)214頁(YOL-B0269214)