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事実の概要

(1)

建築工事の請負を業とする有限会社A社の代表取締役である亡Bは、平成5年にC労働基準局長に、事業主をA社、特別加入予定者をB、業務の具体的内容を「建築工事施工(8:00~17:00)」として、労災保険の特別加入の申請を行い、承認を受けた。A社には3名の従業員が在籍し、1名はレッカー車のオペレーター、他の2名はとび職であった。¶001

(2)

平成10年にBは、A社において架橋工事等の受注を希望していた予定地の下見に赴く途中、自動車ごと池に転落して死亡した。なお事故当時、A社の従業員はいずれも現場作業にのみ従事し、営業、経営管理等の業務には携わっていなかった。¶002