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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人)は、身体障害者手帳の交付を受けており、Y(千葉市―被告・被控訴人)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)による居宅介護に関する介護給付費を受給していた。Xは利用者負担の所得区分のうち低所得に該当したため、障害福祉サービスの利用者負担は0円であった。¶001

Xは、65歳に達した月の平成26年7月、Yに対し、介護給付費の支給申請(以下「本件申請」)をした。Yは、同年8月、Xが65歳に達したことで介護保険法による訪問介護に関する居宅介護サービス費を受給することができるところ、要介護認定の申請をしないために介護保険サービスの量を算定することができないことから、介護保険サービスでは不足するために上乗せすべき障害福祉サービスの量を算定することができないとして、本件申請を却下する決定(以下「本件処分」)をした。Xは、本件処分により介護給付費の支給が打ち切られたため、同年9月、Yに対し、要介護認定の申請をした。その結果、Xは、介護保険サービスの利用者負担として月1万5000円を負担することになった。¶002