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事実の概要

(1)

X(原告・被控訴人・被上告人)は、昭和54年4月に大学に入学した。Xは、昭和55年3月に20歳に達した後、昭和56年5月27日に病院を受診し、統合失調症と診断された。Xは、20歳時に大学在学中であったので、学生を強制被保険者から除外して任意加入の対象とする平成元年法律86号による改正前の国民年金法の規定に基づき、医師の診断を受けた時点では国民年金の被保険者に当たらず、任意加入の申出もしていなかった。医師の事後的診断によると、Xは、遅くとも19歳の時点で、統合失調症を発病しており、精神科医による治療を必要とする状態にあったと認められる。¶001