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事実の概要

X(原告)は、脳出血のためA病院に入院し治療を受けたが、左半身麻痺の後遺症が残ったため、退院後も通院してリハビリ訓練を受けるようになった。退院時のXは、杖をついて独力で歩行できるものの、屋外で歩行する場合には近位監視歩行体制(介助者が近くに立って監視し、危ないときは支えることができる体制)をとる必要があった。Xの家族による通院介助が困難であったため、AのケースワーカーBは、社会福祉協議会Y1(被告)に対しボランティアの紹介を依頼し、Y1のボランティアセンターに登録していたY2(被告)を紹介された。¶001