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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(埼玉県中央児童相談所長―申立人)は、事件本人A(審判当時小学校2年生の男児)に対し、両親(養父および実母)による右手前腕熱傷などを負わせる虐待があったとして平成7年2月14日にAを一時保護した。Aの養護施設入所に両親が同意しなかったため、Xは家庭裁判所(以下「家裁」という)に対し養護施設入所の承認を申し立てたが認められず、同年11月にAは両親のところに戻った。¶001
(2)
しかし、翌12月頃からAは不登校がちとなり、翌年2月からは両親がAの登校を禁止し、小学校からの働きかけにも応じず、虐待を疑う通報も寄せられるようになった。同月26日には、頭部挫創により病院で手当てを受けたが、両親はその後2回Aを通院に連れてきただけで、治療は中断していた。翌3月11日午前0時過ぎになって、Aの反応が鈍くなったとして両親に連れられて再受診し、新たな頭部傷害、栄養失調、脱水症状、意識障害等により入院となった。その後治療が奏功し、Aは回復して退院し、そのまま児童相談所に一時保護された。¶002
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福田素生「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)188頁(YOL-B0269188)