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事実の概要

(1)

Y1社(被告)の代表取締役Y2(被告)は、平成14年頃からY1事務所2階に二段ベッドを多数設置するなどして複数の寮を作り、勧誘した路上生活者などを入居させ、食事や衣服等を提供する代わりに、生活保護等を申請・受給させた上で生活保護費や年金などを全額徴収するなどの事業を営んでいた。¶001

(2)

Y2は、管理する寮の1つであるA荘にXら(原告)を入居させ、X1については平成22年4月16日頃、X2については平成17年4月1日までに、食事や衣服等を提供する代わりにXらが受給した生活保護費を受け取るなどを内容とする契約(「本件契約」)を締結した。¶002