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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、生活保護申請のため平成18年10月から翌年6月12日に6度Y市(被告・被控訴人)保護課を訪れたが、申請を受理されなかったため親族・知人からの借入で生活を維持した。平成19年6月20日に申請が受理され、同日付で保護が開始された。Xは平成18年12月1日、障害基礎年金の裁定請求を行い、再審査請求を経て平成20年3月、裁定請求日を受給権発生日とする障害基礎年金支給決定を受け、同年4月、平成19年1月分から平成20年1月分として97万円余を遡及受給した(以下「本件遡及支給分」)。平成20年9月、Y市福祉事務所長は、生活保護法(以下「法」)63条を適用し、本件遡及支給分相当額の保護費返還を命じる処分(以下「本件処分」)を行った。Xは審査請求の棄却を受け、本件処分は①法63条の解釈適用の誤り、②申請権の侵害の経緯を考慮せずに「実施機関が定める額」を決定した点等にY市福祉事務所長の裁量権の逸脱・濫用、③返還額決定に当たって担当職員の調査義務違反の違法があると主張し、本件処分の取消しを求めた。原審(神戸地判平成24・10・18賃社1613号58頁)は①~③全てを棄却したのでXが控訴した。¶001
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田中明彦「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)176頁(YOL-B0269176)