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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(京都保健会―原告・控訴人=被控訴人)が開設しているA病院(指定医療機関)は、1989年7月に、急性リンパ性白血病を再発して再入院していた医療扶助の患者(訴外B)の様態が急変したので、腎不全の治療として人工腎臓を施行し、肝不全の治療として血漿交換療法を行うなどの治療を行った(10月に退院)。¶001
Xは同年8月7日に、訴外Bの7月分の診療報酬として64万1408点(641万4080円)を、医療扶助の決定権限を有するY1(京都市長―被告・被控訴人=控訴人)から診療報酬に関する審査および支払事務の委託を受けているC(京都府支払基金)に請求したところ、その請求額が高額(当時は50万点以上を高額としていた)だったので、その本部Y2(社会保険診療報酬支払基金―被告・被控訴人)はそのもとに設置されている特別審査委員会の審査の結果に基づき、Xに対して11万4060点の減点査定を通知した(その内訳は、訴外Bに対して行った13回の人工腎臓のうちの5回分、3回行った血漿交換療法の2回分の合計額だった)。同月31日にY2は、減点査定された診療報酬額を仮払いするとともに、Y1は9月18日に、Cの審査意見に基づいて減額した診療報酬額の決定処分(本件決定)を行い、その旨をCに通知した(Xには通知されていない)。¶002
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鈴木 靜「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)172頁(YOL-B0269172)