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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、A(Xの夫)、BおよびC(いずれもXとXの前夫との子)の4人世帯として平成14年12月以降保護開始となり、平成16年3月にDが出生してからは5人世帯となった。平成16年9月にAはX居住地から徒歩3分程度にある同じ府営住宅内にあるAの実家に居住するように(つまりXとAは別居状態に)なった。Aは平成16年9月、Xは同年10月にそれぞれ家庭裁判所に離婚調停等を申し立てたもののいずれも不成立に終わっている。Aには稼働収入があり、別居以降もAからXに対して仕送り等の経済的なやりとりがある。¶001
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嶋田佳広「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)168頁(YOL-B0269168)