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事実の概要

(1)

基本手当の受給資格の決定を受けていたX(原告)は、所定の認定日である昭和57年7月8日姫路公共職業安定所(以下、姫路安定所)に出頭し、同年6月27日から7月7日までの基本手当を受給したが、同月17日に同年7月19日からPに就職する旨の届出をしたため、姫路安定所は同年7月8日から同月17日までの失業認定を行い、これに相当する基本手当を支給した。¶001

(2)

Xは、同年10月にPを離職し、同年11月25日姫路安定所に出頭した。姫路安定所は、XのPにおける雇用期間では基本手当の受給資格を満たさないため、従前の受給資格((1)参照)に基づく基本手当の所定給付日数の残日数分をXが出頭した同年11月25日から給付することとし、次回認定日を同年12月23日と指定し、受給資格者証にその旨記載してXに返付した。¶002