FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

(1)

Y(被告=被控訴人)は、大学等を設置する学校法人である。Yは、Y年金規程を定め、1962年、Yに勤務する専任教職員全員を加入者とする私的な年金制度(「本件年金制度」)を創設した。¶001

本件年金制度では、満65歳に達した時に退職年金が支給されるほか、退職年金受給者が死亡した時に、遺族年金が遺族に支給される。本件年金制度の基金は、Yの繰入金と拠出金、教職員の拠出金等で構成され、Yの財政から独立して管理、運用されていた。¶002