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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
企業グループで規約型確定給付企業年金を実施するXら(全67社―原告・控訴人。うち制度の掛金の約90%を拠出するX1社およびX2社に受給権者等の約93%が帰属)は、平成17年9月13日、Y(国―被告・被控訴人)の厚生労働大臣に対し、制度の予定利率を2.0%から1.3%に引き下げる必要があるとした上、受給権者等(平成16年3月31日以前の退職者)につき、定率の給付利率(7.0%または4.5%)および据置利率(5.5%または3.0%)を廃止し、給付利率および据置利率を10年国債表面利率の3年平均に0.5%を加えた率(上限7%)とするキャッシュ・バランス制度の導入を内容とする規約変更の承認を申請した。予定利率は年金資産の将来の運用利回りの見込み率、給付利率は年金支給開始時における給付原資を年金として分割支給する場合に付する利率、据置利率は退職時に確定する給付原資を年金支給開始時まで据え置く場合に保証される利回りである。¶001
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森戸英幸「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)106頁(YOL-B0269106)