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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人・被上告人、当時65歳)は、平成15年11月、乗用車で通勤中に信号無視の自動車に衝突された。Xは上記事故により頸椎骨折等の傷害を負い、重度の後遺障害(以下「本件後遺障害」という)を残して症状固定した。本件後遺障害は、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)施行令別表第1第1級1号に該当する。¶001
(2)
Xは、平成17年1月、症状固定により労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)に基づく障害年金の支給決定(年額130万2080円)を受けた。Xが平均余命期間に上記支給決定に係る額の年金を受給すると仮定した場合の支給総額の現在額は、1622万6520円である。¶002
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島村暁代「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)102頁(YOL-B0269102)