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事実の概要

(1)

訴外A、訴外Bは、それぞれ個別の交通事故により負傷し、Y(被告)の経営する病院で入院治療を受けた。¶001

(2)

保険株式会社X1(原告)はAに代わって、Yに対し、昭和57年3月18日から同年4月30日までの治療費名目で、266万4690円を支払った。また、保険相互会社X2(原告)はBに代わって、Yに対し、昭和56年3月26日から同年7月21日までの治療費名目で、235万340円を支払った。¶002

(3)