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事実の概要

2013年9月11日、訴外A(1935年生まれ)は、熱中症で救急搬送され入院することとなった。Aは妻X1と二人暮らしで、年金受給額は生活保護基準を上回る収入があったものの、二人とも預金が引き出せない等の理由で直ちに活用できる資産がなく、入院費用の支払いもできないといった事情から、Y(板橋区―被告・被控訴人)は、同年10月11日、A世帯に対する生活保護法(以下「法」という)の適用を職権で開始した(法25条)。¶001