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事実の概要

昭和63年9月4日、Y(被告・控訴人・上告人)は乗用車を運転中に訴外A運転の乗用車と衝突し、Aに傷害を負わせた。Aは同日から平成元年4月8日まで治療を受けたが、その治療は国民健康保険法(以下「国保法」)に基づく療養の給付として行われた。この療養の給付に要した費用のうちAが負担しなければならない一部負担金は29万295円、国民健康保険の保険者であるX(原告・被控訴人・被上告人)の負担額は67万7355円であった。AはYが契約していた自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」)の保険会社に対して、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」)16条1項・17条1項に基づく損害賠償額の支払請求を行い、昭和63年10月19日に仮渡金20万円、平成元年2月17日に内払金40万円、同年3月15日に内払金40万円、5月11日に残金20万円の合計120万円の支払を受けた。損害賠償額の支払に当たり、保険会社は損害の内訳を、治療費のうちのAの一部負担金、休業損害、慰謝料等としている。¶001